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電子帳簿保存法が改正されました。

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経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するため、令和3年度の税制改正において、「電子帳簿保存法」の改正等が行われ、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しがされました。

この改正は令和4年1月1日より施行されます。

以下に改正内容をまとめます。

 

国税庁HP「令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/12.htm

 

【電子帳簿等保存に関する改正事項】

・税務署長の事前承認制度の廃止
・優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の整備
・最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が可能

 

【スキャナ保存に関する改正事項】

・税務署長の事前承認制度の廃止
・タイムスタンプ要件、検索要件等の要件の緩和
・適正事務処理要件の廃止
・スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税の加重措置の整備

 

【電子取引に関する改正事項】

・タイムスタンプ要件及び検索要件の要件の緩和
・適正な保存を担保する措置の見直し

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