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【インボイス制度】適格請求書発行事業者登録申請の受付が開始されます。

税務情報

令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
以下に概要をまとめましたのでご確認ください。

国税庁HPからリーフレットやパンフレットを参照できます。

国税庁HP「インボイス制度の概要」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

 

【インボイス(適格請求書)とは】

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える手段。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたもの。

 

【インボイス制度の概要】

■売手側
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければならない。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要がある。

■買手側
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となる。
※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできる。

 

【適格請求書発行事業者登録申請】

適格請求書を交付するためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要がある。
(課税事業者でなければ登録を受けることはできない。)
適格請求書発行事業者登録申請は令和3年10月1日から受付開始。
※適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が 1,000 万円以下となった場合でも免税事業者にはならず、消費税及び地方消費税の申告義務が生じる。

 

【免税事業者からの課税仕入に係る経過措置】

適格請求書等保存方式の導入後は免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入は、原則として仕入税額控除の適用を受けることができない。
ただし、制度導入後6年間は、免税事業者等からの課税仕入についても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられている。

(令和5年10月1日~令和8年9月30日)80%控除可能
(令和8年10月1日~令和11年9月30日)50%控除可能
(令和11年10月1日~)控除不可

※この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存とこの経過措置の適用を受ける旨(80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入である旨)を記載した帳簿の保存が必要。

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