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令和2年分申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税の申告期限延長について

税務情報

2月2日、国税庁は、新型コロナウイルス緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なることを踏まえ、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長することを公表しました。

(国税庁HP) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/taisaku.htm

1.申告期限・納付期限

税目 当初 延長後
申告所得税 令和3年3月15日(月)

令和3年4月15日(木)

個人事業者の消費税 令和3年3月31日(水)
贈与税 令和3年3月15日(月)

 

2.振替納税に係る振替日

税目 当初 延長後
申告所得税 令和3年4月19日(月) 令和3年5月31日(月)
個人事業者の消費税 令和3年4月23日(金) 令和3年5月24日(月)

 

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