令和2年分申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税の申告期限延長について
税務情報
2月2日、国税庁は、新型コロナウイルス緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なることを踏まえ、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長することを公表しました。
(国税庁HP) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/taisaku.htm
1.申告期限・納付期限
税目 | 当初 | 延長後 |
申告所得税 | 令和3年3月15日(月) |
令和3年4月15日(木) |
個人事業者の消費税 | 令和3年3月31日(水) | |
贈与税 | 令和3年3月15日(月) |
2.振替納税に係る振替日
税目 | 当初 | 延長後 |
申告所得税 | 令和3年4月19日(月) | 令和3年5月31日(月) |
個人事業者の消費税 | 令和3年4月23日(金) | 令和3年5月24日(月) |