令和2年分年末調整の変更点について
税務情報
本年も年末調整を行う時期が近づいてきましたが、令和2年分の年末調整は昨年と比べ大きく変わります。以下に主な変更点を抜粋します。
■給与所得控除に関する改正
次の表の通り改正されました。
給与の収入金額 (A) |
給与所得控除額 |
||
改正後 |
改正前 |
||
– |
162万5,000円以下 |
55万円 |
65万円 |
162万5,000円超 |
180万円以下 |
(A) × 40% – 10万円 |
(A) × 40% |
180万円超 |
360万円以下 |
(A) × 30% + 8万円 |
(A) × 30% + 18万円 |
360万円超 |
660万円以下 |
(A) × 20% + 44万円 |
(A) × 20% + 54万円 |
660万円超 |
850万円以下 |
(A) × 10% + 110万円 |
(A) × 10% + 120万円 |
850万円超 |
1,000万円以下 |
195万円 |
|
1,000万円超 |
– |
220万円 |
■基礎控除及び所得金額調整控除に関する改正
⑴基礎控除の改正
次の表の通り改正されました。
合計所得金額 |
基礎控除額 |
||
改正後 |
改正前 |
||
– |
2,400万円以下 |
48万円 |
38万円(所得制限なし) |
2,400万円超 |
2,450万円以下 |
32万円 |
|
2,450万円超 |
2,500万円以下 |
16万円 |
※合計所得金額が2,500万円を超える所得者については、基礎控除の適用を受けることはできないこととされました。
⑵こども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設
その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で、次の4つの要件に該当する場合に、給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされました。
イ 所得者本人が特別障害者
ロ 同一生計配偶者が特別障害者
ハ 扶養親族が特別障害者
ニ 扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生)
■各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
次の表の通り改正されました。
扶養親族等の区分 |
合計所得金額要件 |
|
改正後 |
改正前 |
|
同一生計配偶者 |
48万円以下 |
38万円以下 |
扶養親族 |
48万円以下 |
38万円以下 |
源泉控除対象配偶者 |
95万円以下 |
85万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者 |
48万円超133万円以下 |
38万円超123万円以下 |
勤労学生 |
75万円以下 |
65万円以下 |
■ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正
所得者がひとり親(現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。以下同じです。)である場合には、ひとり親控除として、その人のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から35万円を控除することとされました。
イ その人と生計を一にする子を有すること。
ロ 合計所得金額が500万円以下であること。
ハ その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。
■年末調整手続の電子化
令和2年10月以降の年末調整においては、従業員(給与所得者)が給与の支払者に提出する控除申告書(「給与所得者の保険料控除申告書」や「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」)に、従来は書面(ハガキ等)で添付していた保険料控除証明書等に代えて、保険会社等から交付を受けた控除証明書等のデータを添付して提出することができるよう手当てされました。
※控除申告書を給与の支払者に電磁的に提出する場合に限ります。
これに伴い、年末調整手続において、従業員(給与所得者)が控除証明書等データを用いて簡便・正確に控除申告書を作成することができる「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」が無償提供されています。
(令和2年10月に国税庁ホームページ等で公開)
国税庁HP
「昨年から変わった点」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/01.htm
「年末調整手続の電子化に向けた取組について」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm