国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いについて
税務情報
国税庁HPにおいて個人(事業者)が給付を受ける助成金などの課税関係が説明されています。
6月12日の第二次補正予算の成立により創設された家賃支援給付金などの助成金等の課税関係についても追加されています。
「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
■新型コロナウイルス関連の主な助成金等の課税関係
【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)
【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】
・特別定額給付金 (新型コロナ税特法4条1号)
・子育て世帯への臨時特別給付金 (新型コロナ税特法4条2号)
【所得税法が非課税の根拠となるもの】
・学生支援緊急給付金
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
【事業所得等に区分されるもの】
・持続化給付金(事業所得者向け)
・家賃支援給付金
・農林漁業者への経営継続補助金
・文化芸術・スポーツ活動の継続支援
・東京都の感染拡大防止協力金
・雇用調整助成金
・小学校休業等対応助成金
・小学校休業等対応支援金
【一時所得に区分されるもの】
・持続化給付金(給与所得者向け)
【雑所得に区分されるもの】
・持続化給付金(雑所得者向け)