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売掛金の時効が長期化されます

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売掛金などの債権は、一定期間請求をせずに放置しておくと時効により請求する権利が消滅します。

改正前の民法では、「短期消滅時効」として次のように規定されていました。

 ■ 製造業・小売業などの売掛債権 … 2年

 ■ 宿泊料・飲食代金 … 1年

 ■ 建築請負工事代金 … 3年  など

 

令和2年4月1日施行の改正民法では、上記の短期消滅時効の制度が廃止され、消滅時効は次のように統一されます。

(次のうちいずれか早い方が時効となります。)

 ① 債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年

 ② 債権者が権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年

 

一般の商取引において、契約内容を知らないことはない為、主観的起算点から計算することになります。

よって売掛金の時効は2年から原則5年に長期化されます。

 

今回は、売掛金の時効が長期化されることについてご紹介させて頂きましたが、売掛金などの債権は、その回収をおろそかにすると資金繰りに支障をきたします。

民法の改正を機に、自社の売掛金管理や回収の方法について再確認してみましょう。

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