中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の再加入による損金算入の制限
税務情報
2024年税制改正により、中小企業倒産防止共済制度(以下、「経営セーフティ共済」)の再加入に関する損金算入が制限されます。
経営セーフティ共済とは
中小機構により企業の連鎖倒産を防ぐための制度です。取引先が倒産した場合には、掛金の10倍を限度として無担保・無保証で借入を受けることができます。
支払った掛金は全額損金に算入でき、40ケ月以上掛け続けることで掛金全額となる解約手当金を受け取ることができます。解約手当金は益金算入されますが、任意のタイミングで解約が可能となっているため節税対策としても利用されています。
掛金月額は5,000円から20万円の範囲で5,000円単位で設定でき、積立限度額は800万円までとなっています。
(中小機構HP)
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html
再加入に関する損金算入の制限
2024年10月1日以降に解約した場合、解約後2年間のうちに再加入した際の掛金は損金算入が不可となります。
解約手当金を受け取った際の益金に対して、再加入による掛金を損金として相殺させる事例も多く、本来の制度の趣旨から外れた利用を防ぐような税制改正となっています。
(中小機構HP)
https://kyosai-web.smrj.go.jp/customer/tkyosai/cancellation/index.html