読み込み中

税務通信

eニュース

賃上げ促進税制における税額控除額について5年間の繰越しが可能に

税務情報

令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において、賃上げ促進税制が強化されます。
(個人事業主は、令和7年から令和9年までの各年が対象)

 

【賃上げ促進税制とは】

全雇用者の給与等支給額が増加している場合、その増加額の一定割合を税額控除する(税額を減らす)ことができる制度です。
※全雇用者は役員またはその関係者を除きます。

 

【強化内容】

➀賃上げ促進税制における税額控除額について5年間の繰越しが可能となります。
赤字の場合、または税額控除額が控除上限額(法人税額の20%)を超える場合に5年間繰り越されることとなります。

②上乗せ要件の新設により税額控除率が増加します。
新たに「くるみん」認定や「えるぼし」認定を受けた事業者は税額控除率が5%上乗せされる要件が設定されます。
これにより大・中堅企業は最大35%、中小企業は最大45%の税額控除を受けることが可能となります。
※「くるみん」認定・「えるぼし」認定は子育てとの両立・女性活躍支援を目的とする認定制度です。

 

 

・中小企業庁HP「中小企業向け賃上げ促進税制」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html

・厚生労働省HP「くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html

・厚生労働省HP「女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

お知らせ一覧ページへ >

Category

TOP