2024年1月~電子取引保存の義務化
税務情報
メールに添付されたPDFデータやWEBサイトからダウンロードする請求書や領収書、納品書などにつきまして、2024年1月1日以降は電子帳簿保存法の要件に則って電子保存する必要があります。
※相当の理由によってシステム対応を行うことができなかった事業者は、2024年以降も一定の条件下で電子取引の出力書面(紙)の保存が可能となっています。
【対象書類】
注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などデータでやりとりしたもの
【保存要件】
➀改ざん防止のための措置をとること
改ざんできないシステムを利用する方法や事務処理規定を定める方法があります。
②「日付・金額・取引先」で検索できるようにすること
制度に対応したシステムを利用する方法やExcelを利用する方法、データにファイル名を付す方法があります。
※2年前の売上高が5,000万円以下の場合、またはデータをプリントアウトして日付及び取引先ごとに整理する場合は②の要件は不要となります。
➂ディスプレイやプリンタなどを備え付けること
保存した電子取引データを確認するためのものが必要となります。
国税庁HP「電子取引関係」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/01.htm