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インボイス制度 少額特例について

税務情報

少額(税込1万円未満)の課税仕入れの場合は、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能となります。
取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、インボイスの保存が不要となります。
(ただしインボイス発行事業者の交付義務が免除されるわけではないため、求められた場合にはインボイスを発行する義務があります。)

この特例の概要は以下の通りです。

■基準期間(2期前)の課税売上高が1億円以下、または前事業年度の開始の日以降6か月間での課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象

■課税仕入のうち2023年10月1日から2029年9月30日までの取引が対象

■1度の課税仕入金額が税込1万円未満の取引が対象

■免税事業者からの仕入についても適用可能

■帳簿の保存が必要。少額特例に限っては『経過措置(少額特例)の適用』などの記載は不要。

 

帳簿保存における一定の事項は以下の通りです。

① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称

② 課税仕入れを行った年月日

③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)

④ 課税仕入れに係る支払対価の額

 

国税庁HP「少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)の概要」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm

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