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インボイス制度 2割特例について

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インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった場合、仕入税額控除の額を売上税額の8割とすることができます。
確定申告時の納付額が売上の消費税額の2割となるため、「2割特例」と呼ばれています。

この特例の概要は以下の通りです。

■基準期間(2期前)の売上高が1,000万円以下の事業者が対象。

■事前の届出は不要。消費税の確定申告書に特例適用を付記するのみ。

■売上の消費税額の一律20%が納付額。

■一般(本則)課税、簡易課税を問わず適用可能。

■特例が適用可能な期間は2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する課税期間。

■それぞれの課税期間ごとに2割特例を適用するか判断可能

 

国税庁HP「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm

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