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山口県 飲食店等への営業時間短縮要請・協力金について

お知らせ

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、山口県内の飲食店・喫茶店を対象として営業時間の短縮が要請されました。
それに併せて、要請に協力した事業者に対し、「営業時間短縮要請協力金」が支給されることとなりました。

 

【要請概要】

・対象区域:山口県内全域
・対象期間:令和3年8月30日(月)~令和3年9月12日(日) 14日間
・対象店舗:食品衛生法に基づく営業の許可を取得している飲食店・喫茶店
・要請内容:営業時間を5時から20時までに短縮
      (酒類の提供は19時まで)

 

【協力金】

■要件(以下の全てを満たす必要があります。)

・上記対象店舗であること。
・令和3年8月29日(日)以前から営業し、通常の営業終了時刻が20時を越えていること。
・要請期間中の全ての日において、20時までの営業時間短縮に協力していること。(酒類の提供は19時まで)
 ※通常、20時以降も営業していた店舗が、期間中、要請を受け、終日休業された場合も対象になります。
・業種別ガイドラインに基づく感染防止対策を実施していること。
 (アクリル板の設置、座席間隔の確保、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底等)
・飲食を主として業としている店舗(カラオケ喫茶やスナック等)は、終日、カラオケ設備の利用を自粛していること。
・営業時間短縮要請又は休業に関するチラシを、店舗内外に掲示すること。

 

■支給金額

方式区分

前年又は前々年の1日あたりの売上高

1日あたりの支給額

中小企業・個人事業主

83,333円以下

25,000円(下限額)

83,333円超~250,000円以下

前年又は前々年の1日あたりの売上高の3割

250,000円超

75,000円(上限額)

大企業
※中小企業等においても選択可

前年又は前々年の1年あたりの売上高減少額の4割
※上限:200,000円もしくは1日あたりの売上高の3割のいずれか低い額

 

■申請期間・方法

・申請期間:令和3年9月13日(月)~令和3年10月29日(金)
・申請方法:郵送(申請様式等については9月上旬に山口県HPに掲載予定)

 

〈山口県HP〉
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a10900/corona/corona_jitan.html

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