山口県 飲食店等への営業時間短縮要請・協力金について
お知らせ
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、山口県内の飲食店・喫茶店を対象として営業時間の短縮が要請されました。
それに併せて、要請に協力した事業者に対し、「営業時間短縮要請協力金」が支給されることとなりました。
【要請概要】
・対象区域:山口県内全域
・対象期間:令和3年8月30日(月)~令和3年9月12日(日) 14日間
・対象店舗:食品衛生法に基づく営業の許可を取得している飲食店・喫茶店
・要請内容:営業時間を5時から20時までに短縮
(酒類の提供は19時まで)
【協力金】
■要件(以下の全てを満たす必要があります。)
・上記対象店舗であること。
・令和3年8月29日(日)以前から営業し、通常の営業終了時刻が20時を越えていること。
・要請期間中の全ての日において、20時までの営業時間短縮に協力していること。(酒類の提供は19時まで)
※通常、20時以降も営業していた店舗が、期間中、要請を受け、終日休業された場合も対象になります。
・業種別ガイドラインに基づく感染防止対策を実施していること。
(アクリル板の設置、座席間隔の確保、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底等)
・飲食を主として業としている店舗(カラオケ喫茶やスナック等)は、終日、カラオケ設備の利用を自粛していること。
・営業時間短縮要請又は休業に関するチラシを、店舗内外に掲示すること。
■支給金額
方式区分 |
前年又は前々年の1日あたりの売上高 |
1日あたりの支給額 |
中小企業・個人事業主 |
83,333円以下 |
25,000円(下限額) |
83,333円超~250,000円以下 |
前年又は前々年の1日あたりの売上高の3割 |
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250,000円超 |
75,000円(上限額) |
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大企業 |
前年又は前々年の1年あたりの売上高減少額の4割 |
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■申請期間・方法
・申請期間:令和3年9月13日(月)~令和3年10月29日(金)
・申請方法:郵送(申請様式等については9月上旬に山口県HPに掲載予定)
〈山口県HP〉
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a10900/corona/corona_jitan.html