緊急事態措置・まん延防止等重点措置に伴う月次支援金について
お知らせ
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援する施策が開始されます。
月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図り、申請者の利便性が高められています。
対象や要件については一時支援金と同様の内容となっています。
※2021年1~3月の間に開業した中小法人等・個人事業者等に向けての特例が追加されています。
【給付額】
2019年または2020年の基準月の売上 - 2021年の対象月の売上
【申請期間】
4月分/5月分:2021年6月16日~8月15日
6月分/7月分/8月分:対象月の翌月から2か月間
・経済産業省HP「月次支援金」
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html