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緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について

お知らせ

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業等で売上が減少した事業者への一時支援金について、申請サイトと申請要領等が公開されました。

給付要件を満たす事業者であれば業種や所在地を問わず(緊急事態宣言地域外でも)給付対象となり得ます。

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」では、緊急事態宣言地域外の事業者が給付を受ける条件等が示されていますので、ご確認ください。

 

【給付対象】
➀ 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
➁ 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること

【給付額】
・中小法人等  上限60万円
・個人事業者等 上限30万円

【申請受付期間】
 2021年3月8日(月)~5月31日(月)

 

■経済産業省HP「一時支援金」
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

■「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0301

■一時支援金事務局HP
 https://ichijishienkin.go.jp/

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