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下関市事業継続給付金について

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下関市より市内の中小事業者等を対象とした、事業の継続を支援する給付金について発表されました。

業種を問わず1事業者につき10万円が給付されます。

 

対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。

⑴ 下関市に本社又は主たる事業所を有する中堅企業、中小企業その他の法人、若しくは下関市の住民基本台帳に記載されている個人事業者であること

⑵ 令和2年5月31日までに事業を開始しており、今後も事業を継続する意思があること

⑶ 令和2年2月から令和3年1月の間に、ひと月の売上が前年の同月又は期間の月平均と比べて20%以上減少している月があること

⑷ 前年同月の売上又は期間の月平均の売上が10万円以上あること

 

申請期間は令和2年9月1日から令和3年2月15日までとなっています。

詳細は以下の下関市HPをご覧ください。
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1597908954342/index.html

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