「持続化給付金」支援対象の拡大について
お知らせ
令和2年度第2次補正予算により「持続化給付金」の支援対象が拡大され、「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」「2020年1月~3月の間に創業した事業者」が新たに対象となっています。
その支援対象の拡大について以下にまとめます。
①新たな対象
1)主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
2)2020年1月~3月の間に創業した事業者
②申請開始日
令和2年6月29日
③「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」の必要資料
1)前年分の確定申告書
2)今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)
3)1)の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類
a.業務委託等の契約書の写し又は契約があったことを示す申立書
b.支払者が発行した支払調書又は源泉徴収票
c.支払があったことを示す通帳の写し
※a~cの中からいずれか2つを提出(bの源泉徴収票の場合はaとの組合せが必須)
4)国民健康保険証の写し
5)振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し
④2020年1月~3月の間に創業した事業者の留意点
1)創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者が対象
2)創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類
(持続化給付金に係る収入等申立書)で確認
※「持続化給付金に係る収入等申立書」は、申請サイトの「申請要領(申請のガイダンス)」
および「申請規程」をご確認ください(雛形が掲載されています)。
⑥申請要領
・中小法人等向け
・個人事業者等向け
・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け
⑦申請規程
・中小法人等向け
・個人事業者等向け
・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け