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雇用調整助成金の特例措置の追加実施と申請書類の大幅な簡素化について

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雇用調整助成金の特例措置の追加実施と申請書類の大幅な簡素化について、 厚生労働省HPで公表されました。

■報道発表資料                    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10782.html

■雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)、申請様式等https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

Ⅰ 主な内容(厚生労働省HPより)

 

1.雇用調整助成金の特例措置の追加実施について

(1) 緊急対応期間(令和2年4月1日~同年6月30日)の休業等の上乗せ特例

○ 休業又は教育訓練を実施した場合の助成率の大幅な引き上げ

 上記期間内において、休業又は教育訓練を実施した場合の助成率が、中小企業については2/3から4/5へ、大企業について1/2から2/3へ引き上げます。さらに、事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合、当該助成率を、中小企業については4/5から9/10へ、大企業については2/3から3/4へ引き上げられます。

○ 教育訓練の加算額の大幅な引き上げ

 上記期間内において、教育訓練が必要な被保険者の方に対して教育訓練を実施した場合の加算額(対象被保険者1人1日当たり)が、中小企業については1,200円から2,400円へ、大企業については1,200円から1,800円に引き上げられます。

 ○教育訓練の範囲の大幅な拡大

 上記期間内において、自宅でのインターネット等を用いた教育訓練もできるようするなど教育訓練の範囲の拡大とともに、教育訓練の受講日に教育訓練を受けた労働者を業務に就かせても良いこととされます。

 ○生産指標の要件緩和

 生産指標の確認は計画届の提出があった月の前月と対前年同月比で10%の減少が必要でしたが、上記期間内においては、これが5%の減少とされます。

 ○支給限度日数にかかわらず活用可能

 上記期間内に実施した休業は、1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用できることとされます。

 ○雇用保険の被保険者でない労働者の対象化

 上記期間内において、雇用保険の被保険者ではない労働者も休業の対象に含まれます。具体的には、週20時間未満の労働者(パート・アルバイト(学生も含む)等)などが対象となります。

 

2.申請書類の大幅な簡素化について

 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等については、大幅な簡素化、事業主の申請手続きの負担を軽減するとともに、支給事務の迅速化が図られます。

 具体的には、

 ・記載事項の半減(自動計算機能付き様式の導入や残業相殺の停止等)

 ・記載事項の簡略化(休業等の実績を日ごとではなく合計日数のみで可とする)

 ・添付書類の削減

 などが行われます。また、出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や、給与明細のコピー等でも良いとされるなど、事業所にある既存の書類を活用して、添付書類を提出することができるようになります。

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