令和6年6月1日より定額減税が順次実施されます。
お知らせ
令和6年度税制改正により、納税者と扶養親族(配偶者含む)1人につき4万円(所得税3万円・住民税1万円)の減税が実施されます。
【対象者】
- 居住者
- 合計所得金額が1,805万円以下
- 国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人
- 所得税は令和6年分、個人住民税は令和5年分の合計所得金額をもとに定額減税対象を判定
- 給与収入のみの場合、年収2,000万円以下
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下
【減税額】
減税額は以下の表のとおりです。令和6年分の所得税と個人住民税を対象に、減税が実施されます。
税目 | 種別 | 減税額 |
---|---|---|
所得税 | 本人 | 3万円 |
同一生計配偶者 | 3万円 | |
扶養親族 | 3万円/人 | |
個人住民税 (所得割) |
本人 | 1万円 |
控除対象配偶者 | 1万円 | |
扶養親族 | 1万円/人 | |
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者 | 1万円 |
【減税方法】
給与所得者の場合
■所得税
給与支払者が給与等を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除することで減税されます。
令和6年6月1日以降の最初の給与等の源泉徴収税額から順次控除し、控除しきれない場合は年末調整で控除します。
それでも控除しきれない場合は給付措置が行われる見込みです。給与支払者は2つの事務を行うこととなります。
1.令和6年6月1日以降に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除する事務
2.年末調整の際に、精算を行う事務
■個人住民税(特別徴収)
令和6年6月分の住民税は特別徴収されません。
令和6年度分の住民税の所得割額から減税額を差し引いた額を11等分し、令和6年7月分~令和7年5月分が毎月特別徴収されます。
個人事業者の場合
■所得税
令和6年分の所得税の第1期分予定納税額(7月)から本人分の定額減税額を控除します。
控除しきれない分は第2期分予定納税額から控除し、それでも控除しきれない場合は確定申告で精算します。
扶養親族等の分は確定申告で控除しますが、予定納税額の減額申請を行うことで、第1期分予定納税額から控除できます。
■個人住民税(普通徴収)
第1期分の納付額から控除されます。控除しきれない場合は第2期分以降の納付額から順次控除されます。
住民税決定通知書で本人と扶養親族等分を減税した納付額が通知されます。
・国税庁HP「定額減税 特設サイト」