読み込み中

お知らせ

eニュース

事業復活支援金の申請期限延長・差額給付申請開始について

お知らせ

【申請期限延長】

5月31日(火)が申請期限とされていました事業復活支援金ですが、5月31日(火)までにアカウントを発行した申請希望者に限り、2022年6月17日(金)24:00まで延長とされました。

登録確認機関による事前確認の実施期限は6月14日(火)となります。

 

【差額給付申請】

初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を差額給付を受けることができます。

差額給付の申請受付は6月1日(水)から開始されます。

対象となる可能性のある方は、マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。

事業復活支援金の差額給付の受給は、同一の申請者(同一の申請者が異なる屋号・雅号を用いて複数の事業を行っている場合を含む)につき、それぞれ一回限り申請することができます。

 

事業復活支援金HP
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

お知らせ一覧ページへ >

Category

TOP