パワーハラスメント対策の義務化
お知らせ
令和4年4月1日より、中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置が義務化されます。
(令和3年3月31日までは努力義務)
【職場におけるパワーハラスメントの定義】
職場で行われる、①~➂の要素全てを満たす行為
①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
➂労働者の就業環境が害されるもの
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しない。
【必ず講じなければならない措置】
・事業主の方針等の明確化および周知・啓発
⑴職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
⑵行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
⑶相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
⑷相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
・職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
⑸事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑹ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
⑺ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
⑻ 再発防止に向けた措置を講ずること
(事実確認ができなかった場合も含む)
・併せて講ずべき措置
⑼ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
⑽ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
※労働者が事業主に相談したこと等を理由として、事業主が解雇その他の不利益な取り扱いを行うことは、労働施策総合推進法において禁止されています。
詳細については厚生労働省HPをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html