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道路交通法施行規則の改定について

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道路交通法施行規則の改定により、運輸・物流業を営む「緑ナンバー」事業者のみならず、「白ナンバー」事業者にも、本日令和4年4月1日から安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが義務化されます。

 

(1) 義務化の対象

安全運転管理者がいる事業所が対象となります。下記の車両を使用する事業所は、安全運転管理者を選任する義務があります。
①定員11人以上の自動車を1台以上使用
②乗用車などの自動車を5台以上使用(大型・普通自動二輪車は0.5台)

 

(2) 道路交通法施行規則の改定の概要

安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが「義務化」されます。

①令和4年4月1日施行

1)運転前後の運転者の状態を目視等の確認により、運転者の酒気帯びの有無を確認

2)確認内容を記録し1年間保存

②令和4年10月1日施行

1)運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行う

2)確認内容を1年間保存し、アルコール検知器を常時有効に保持

 

詳細に関しては以下のPDF(警察庁サイト)をご確認ください。
道路交通法施工規則の一部を改正する内閣府令等の施工に伴う安全運転管理者の業務の拡充について【通達】

 

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