電子取引における電子データ保存の義務化※2年間の猶予
お知らせ
2022年1月より電子取引における電子データ保存の義務化が予定されていました。(2021年税制改正)
電子取引とは電子メールやインターネットなどでの取引を言います。領収書や請求書を電子取引によりデータで受け取った場合は、データをそのまま保存することが必要となります。
この義務化はすべての事業者が対象となります。
しかし、通知が行き渡ってないことや企業のデジタル対応の遅れなどを受けて、2年間の猶予期間が設けられる(2022年の税制改正大綱に盛り込まれる)予定です。
※申し出を行うことで猶予を受けられるようになるようです。